ご家族が亡くなった場合、相続が発生します。
相続が始まると,亡くなった方(被相続人)の権利(残された財産等)が相続人に引き継がれ
ますが、遺言がない場合、残された財産ををめぐって相続人間で争いが起こったり、また遺産
の価額によっては、多額の相続税がかかることもあります。
相続前に自己の財産を贈与することで、相続争いを防止することや、残される財産の全体の価
額を下げて、相続税対策をすることも可能です。
ただし、生前贈与には、基本的に「贈与税」という税金がかかります。
このため、税法上認められている、いくつかの制度を利用し、贈与の際に税金がかからないよ
うにして生前贈与する方法がおこなわれます。
・基礎控除
贈与税は、年間110万円基礎控除が認められています。
贈与を受けた金額の合計額から、110万円分を控除して価額について課税されます。
つまり、年間110万円以内の贈与であれば、贈与税は課税されません。
・配偶者控除
婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産又は居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合、基礎控除110万円のほかに最高2,000万円まで控除(配偶者控除)できるという特例です。
・相続時清算課税制度
贈与時に贈与財産に対する贈与税を納め、その贈与者が亡くなった時にその贈与財産の贈与時の価額と相続財産の価額とを合計した金額を基に計算した相続税額から、既に納めたその贈与税相当額を控除することにより贈与税・相続税を通じた納税を行うものです
生前贈与に関する相談は無料です。
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