相続

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遺言とは
相続放棄について



相続とは

相続とは、被相続人(亡くなった方)が死亡した場合、被相続人に属していたすべての財産(権利義務)が、相続人に引き継がれることをいいます。相続は被相続人が死亡したときから自動的に開始されます。
相続が発生すると、相続人が権利や義務を取得しますが、この権利や義務のことを相続財産といいます。 この相続財産の中に不動産に関する権利がある場合に、相続登記をします。 (一般的には、名義変更・名義の書き換えといわれるものです)

当事務所が、登記簿の調査、相続戸籍の取得(必要な場合)、遺産分割協議書の作成(必要な場合)、法務局への登記申請、登記済証・登記識別情報の受領、登記事項証明書の取得等、相続登記完了までの全ての手続を行いますのでお客様が法務局へ足を運ぶ必要なく手続が完了致します。

その他、相続放棄等家裁への手続が必要な方には別途手続を行います。

当事務所では、次にあげる書類中、印鑑証明書以外の書類を取得・作成致します
(もちろん戸籍等はお客様が取得していただいても結構です。)

まずは、電話(フリーダイヤル0120‐138‐355)またはメールでお気軽にご相談下さい。
(土日祝のご相談できます)

■被相続人(亡くなった方)に関するもの
・戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍
(被相続人の出生から死亡時までのもの)
・住民票の除票(本籍地入り)、戸籍附票

■相続人に関するもの
・遺産分割協議書(相続人全員が署名・捺印)
・印鑑証明書(相続人全員のもの)
・戸籍謄本(相続人全員のもの)
・住民票(本籍地入り、相続人全員のもの)
・相続する土地
・建物の固定資産税評価証明書
・相続関係説明図
・お客様から当方への委任状

■その他
・遺言書(必ずあるかご確認下さい。手続きの内容が変わってくる場合があります。)
・登記済証(いわゆる権利書・必要になる場合があります)

お客様からお預かりした書類及び当方で取り寄せた書類から、相続人及び相続財産を確定し、 お客様のご意向を踏まえながら、書類の作成を進めていきます。

委任状、遺産分割協議書等ご捺印していただく書類をお客様の方へお渡ししますので、その書類に ご署名・ご捺印のうえ当方に持参していただくか、ご返送下さい。

全ての書類がそろった時点で、速やかに当方が法務局に相続登記の申請を致します。

相続登記費用について


例) 土地1・建物1 で固定資産評価額が、1500万の場合。
当事務所手数料(登記申請等)77,000円
登録免許税60,000円(評価額の1000分の4)
戸籍等費用(実費)5,000円(取得の数によって変わります)
登記事項証明書等2,400円
登記事項証明書等取得手数料2,200円
146,600円

※参考としてご覧ください。実際に受任する際は、費用をご提示してから進めてまいります。
※遺産分割協議書の作成費用を含みます。
※標準的は相続の場合です(父親が亡くなって、その妻と子供が相続人である場合を想定しています。)


案件ごとに対応内容が異なります。
詳しくは、当事務所までお問い合わせください。