司法書士は、裁判所、検察庁に提出する書類を作成します。
裁判所に訴えを起こしたいとき、また、反対に訴えを起こされてしまったときなど、訴状や答弁書など裁判所に提出する書類をあなたに代わって作成します。
司法書士は以下のような裁判所に提出する書類の作成を行います。
*訴 訟 民事訴訟 少額訴訟 … 60万円以下の金銭の支払いを求める場合
*民事調停 民事調停 家事調停
*支払督促
例えばこんな場合はご相談ください。
アパートを引き払ったが、敷金が返ってこない
賃借人が家賃をきちんと払ってくれない
知人に100万円を貸したが、返してくれない
交通事故で相手が修理費・治療費を払ってくれない
家賃の増額を請求されたが納得できない(供託手続きも含む)
裁判・訴訟代理
法務大臣の認定を受けた司法書士は簡易裁判所(140万円以下の請求)において訴訟代理人になることができます。つまり訴訟代理人となり、本人に代わって出廷し法廷へ立つことができます。
この訴訟代理人になることができるのは、業務として行うことが認められているのは、弁護士と認定司法書士だけです。
注意点としては「地方・高等・最高裁判所」においては,司法書士は訴訟代理人にはなれません(弁護士のみです)。
この場合従来どおり、本人が行う裁判手 続きについて裁判所提出書類の作成支援業務となります。
裁判・書類作成費用
簡裁訴訟代理関係費用
(1)内容証明郵便 10,800円~(2)着手金 訴額(訴えにより請求しようとする価額)の10%(事案によって変わります)
(3)成功報酬 訴訟等の結果により得た利益額の15%~25%(事案によって変わります)
裁判書類作成費用
個別に内容をお伺いしてから、費用をお伝えします。案件ごとに費用は異なります。ぜひ、ご相談ください。