離婚に伴って、土地建物の名義を夫から妻に移したい(もしくは妻から夫へ移したい)
離婚をするにあたり、不動産については下記のような場合が考えられます
(A)不動産が夫の名義になっている
(B)不動産が夫と妻の共有名義になっている
(C)不動産が妻の名義になっている
また、さらに住宅ローンをどのように借り入れしているかも問題となります。
(あ)借り入れは、夫のみ
(い)借り入れは、夫と妻の連帯債務
(う)借り入れは、妻のみ
(A)(あ)の場合で、今後も夫が住み続ける場合は問題がありません(保証人の問題を除く)。
(C)(う)の場合で、今後も妻が住み続ける場合も同様です(保証人の問題を除く)。
仮に(A)(あ)の場合や、(A)(い)、(B)(あ)、(B)(い)の場合で、妻が今後家に住み続け、
また、住宅ローンも妻が支払っていくと当事者間で決めた場合、お互いの話し合いとしては、財産分与により
妻が不動産とローンを取得するという協議を行ったということになります。
その場合、できることであれば、不動産の所有権も住宅ローンもすべて妻にしておくのが今後の将来に
むけては、お互いのためになります。
不動産の所有権や住宅ローンのことをお互いで話し合って決めた場合、法的には財産分与により
その権利を移転したということになります。効力は、離婚届を提出した後に発生します。
但し、住宅ローンについては債権者(銀行)の了解がないと実際には債務者を変更することはできません。
住宅ローンが無ければ、お互いの話し合いだけで離婚に伴う財産をどちらの所有にするか決めることができます。
住宅ローンがある場合は、銀行にも了解を得る必要があります(借り入れの条件のため)。
上記のような条件が整えば、財産分与による所有権移転登記を行うことができます。
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