会社設立・法人登記について
株式会社の設立について
会社設立<合同会社>について
会社として法人格を取得するためには、登記をする必要があります。登記することで、会社としての活動を開始できます。
■手続費用・報酬のご案内
資本金1000万円の場合
合同会社設立手続(報酬) | 7万7000円 | 登録免許税 | 6万円 (資本額の1000分の7・最低額6万円) | 登記事項証明書等 | 600円 |
※定款は電子認証により、通常4万円必要となる印紙代は不要となります。
※当事務所で合同会社設立手続をした場合の、標準的な費用・報酬額です。
※費用・報酬額につきましては、事前にお見積もりを致します。お気軽にお問い合わせ下さい。
■ご依頼から合同設立完了までの手続
STEP 1.合同会社設立のご依頼
打ち合わせにより、設立する会社の基本事項の決定や、設立までのスケジュール、必要書類、費用・報酬等の確認を行います。
会社の代表社員の方には、印鑑証明書を取得いただきます。
会社の商号・役員を決定いただきます。
合同会社の商号・目的が決まりましたら、必要に応じて商号調査、目的調査を致します。
(商号の確定後、会社の代表印を作成ください。)
設立する合同会社の定款の各記載事項を決定します。
合同会社設立当初の出資金を金融機関に払い込んでいただきます。
合同会社設立に必要な書類を作成しますので、代表社員の実印・会社印等で押印いただきます。
司法書士が代理人となって管轄法務局に合同会社設立登記申請・印鑑登録申請をします。
申請日が、会社設立日となります。
謄本を取得して登記事項を確認後、印鑑カードと関係書類をお渡しします。
案件ごとに対応内容が異なります。ぜひ、ご相談ください。